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入学準備

おはようございます 松下です。

来月からいよいよ新一年生になる我が家の長女。
入学に向けて学習机を購入しました。

組み立て式で妻と二人で約2時間。
悪戦苦闘しながらなんとか完成しました。

よほどうれしかったのか、早速机に向かって勉強しています。
入学してもこの姿勢が変わらないと良いのですが(笑)

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有馬温泉散策!

有馬温泉は車で30分か40分位で行けるので、10回以上は行ってますが、今回友人たちと出かけていろいろ新しい発見が有りました。
有馬坂を上って、どんどん上がって行くと、炭酸源泉が有り、飲む事も出来ました。
翌日はロープウェイで六甲山の頂上付近の展望台まで行きましたが、絶景で神戸が一望出来、小豆島位まで見えました。
桜の花を期待していましたが、残念ながら寒くて1週間くらい遅れそうです。

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🇸🇪

久留です。

先日息子の服が増えて収納棚を買いに

IKEA鶴浜店に行ってきました。

息子はこの前まで離乳食だったのにお子様プレートが食べれるようになり成長を感じます。

お子様プレートに大興奮!

パンダのぬいぐるみとスタッキングリングを気に入って離さないので買いました笑

良い休日を過ごしました。

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ついに開業

こんばんは、平田です。

北大阪急行線が50年ぶりに延伸し、ついに今日箕面萱野駅と箕面船場阪大前駅が開業しましたね。朝のテレビでもその話題で賑わっていました。

箕面に住んでいる私にとっては、最寄り駅が千里中央駅から箕面萱野駅になり、乗車して梅田まで25分で着くそうなので、大阪市内方面に電車で出かける時はとても助かります。

通勤途中、箕面萱野駅から千里中央方面に向かう車両を見て、ついに開業したんだな、と実感しました。

 

 

 

 

 

 

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寒の戻り

こんばんは、平田です。今日は3月21日。卒園式や卒業式、入試の合格発表なども終わり、春休みの季節ですね。

今朝、出勤しようと玄関を出ると、マンションの廊下の手すりに雪が積もっていました。

先週は桜も咲いてしまうのではないかと思うような暖かい陽気でしたが、この時期には「寒の戻り」というものがあるんですね。

すっかり油断していました。

でも春は一歩ずつ近付いているはず。一週間後には、桜も開花しているでしょうね。

 

 

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ラナンキュラスが満開!

年始にお花屋さんに行った時に、私の大好きな花 ラナンキュラスの苗が売っていて 一輪くらいしか花が付いていなかったのですが、可愛いピンクのを買って来ました。
2月に4輪くらい花をつけ、今が10輪くらい花が付いて満開です!
毎日ベランダでお水をあげるのが楽しみです。

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🍜

久留です。

プロフィールの好きな食べ物に書くくらいラーメンが大好きです。

今回行ってきたのは【麦×鶏 天満店】です!

注文したのは期間限定の<コンポタ麺>

濃厚コーンスープと麺を合わせ、甘みよりも旨味が強くクリーミーな味わいです。

麺はもちもちで癖になります。煮卵も付けてしまいました(笑)

本店は大阪市中央区南船場3丁目。天満店は大阪市北区天神橋5丁目にあります。

ラーメン好きな方はぜひ行ってみてください!

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キャラ弁 最終回

おはようございます。松下です。

今週、卒園式を迎える長女。
大好きなカービィのキャラ弁が最後となりました。

私にはとてもマネのできない器用さと発想力で計24回のキャラ弁を3年間作り続けた妻。
お疲れさまでした。

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春の香り!

3月に入り 温かくなったり 少し肌寒くなったりしていますが 季節のお野菜は春の香りを運んできてくれます
毎年この季節にしかない『八尾の若ごぼう』『えんどう豆』
今日の夕食は若ごぼうとお揚げの煮物。えんどう豆の水晶ご飯。鯖のおろし煮。アスパラと茄子の豚肉巻。
美味しく頂きました!

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賃貸住宅の原状回復トラブルを防止するために

こんばんは、平田です。

今日の夕方、大阪府からラインで賃貸物件の原状回復に関するメッセージが来ました。

今は春の住み替えシーズン。賃貸入居の方の退去も増加する季節です。退去立ち合いをする我々不動産業者は、室内の状態がとても気になります。

丁寧に使用していただいている場合も有れば、借主様に原状回復費用を請求せざるを得ない状態の場合も有ります。

原状回復費用を請求すべき範囲については、貸主様と借主様の考え方に相違がある場合も有り、トラブルに発展しかねません。

我々不動産業者は、貸主様寄りでも借主様寄りでもなく、あくまでも中立的な立場で原状回復が必要な範囲を判断し、貸主様借主様それぞれにご説明する必要が有ります。その時の拠り所にしているのが、国土交通省が判例や取引実務を元に取りまとめた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。

ガイドラインによる原状回復の基本的な考え方は次の3点です。

①退去時の通常損耗などの復旧は貸主が行う

②入居期間中の必要な修繕は貸主が行う

③上記と異なる特約を定める場合は、貸主、借主の明確な合意が必要

人が住むことで貸主様は家賃という利益を得ることができるため、住むことで生じる通常の汚れや経年変化は貸主様の負担です。同様に通常通り住むことができる状態を維持することで家賃が支払われるので、給湯器の故障や水漏れの修理といった必要な修繕は貸主様の負担となります。その原則に反する特約は、貸主様側や管理会社からの一方的な押し付けではなく、借主様も契約時に十分に納得した上で付けることが求められています。

このガイドラインは、とてもフェアな内容であり、当社も貸主様から入居者様の募集依頼をいただく時に、退去時にはこのガイドラインに則って対応することを説明させていただいております。

大阪府では、その概要版も作成しておりますので、是非ご覧ください。

賃貸概要版表紙2023 (osaka.lg.jp)

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