1月も下旬になり、確定申告の時期が近づいてきました。この時期になると、昨年住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の対象となる物件を住宅ローンを利用してご購入いただいたお客様に、申告のお手続きをされるようお声掛けしております。
返済期間10年以上の住宅ローンを利用してご自宅をご購入し、取得した日から6ヵ月以内に入居し、引続き取得した年の12月31日まで居住している場合、10年間に渡って所得税から年末のローン残(2,000万円が上限。ただし8%の消費税が課税されている物件を取得された場合の上限は4,000万円)×1%が控除されます。所得税から控除しきれなかった控除額は、翌年の住民税から一定額控除されます。初年度は、必要書類を添付して申告書類を税務署に提出すればその2~3ヵ月後にご指定のお口座に還付金が振込まれ、給与所得者の場合2年目以降は年末調整(勤務先への書類提出が必要です)で還付されます。