こんばんは、平田です。年明けに土地家屋調査士の先生に依頼していたある物件の筆界確認書類一式が、報告書という形できれいにファイリングされて今日届きました。
土地や一戸建の売買をするときによく確認をしておかなければいけないことの一つが隣地との「境界」です。明確で正確な境界標が有る場合は心配ないのですが、何十年も前から存在している物件では、もともと境界標が存在していない場合も多いんですよね。ということは、将来世代が変わったり、所有者が変わったりした場合に、隣地同士で境界の認識にずれが生じてトラブルに発展する可能性も有るわけです。
またもともと境界標が有った物件でも、工事などの際に無くなってしまったり、コンクリートや土に埋められて見つからないケースも有ります。昨年取引をした千里ニュータウンの土地では、有るはずの境界杭がどこを探しても見つからず、1時間ほど土を掘り起こして、汗だくになりながら何とか杭を見つけたこともあります。
今の一般的な売買契約書では、買主様が将来隣地所有者と境界でトラブルになることを避けるために、売主様の責任で境界標を指示して境界を明示することになっています。境界標が無い時は売主様の責任と負担で境界表を設置する必要が有るのです。
今回取引予定の物件は55年以上も前に区画整理された物件で、地積測量図も境界標もなく当然境界も曖昧な状態でした。そこでいつもお世話になっている土地家屋調査士の先生に依頼をして、隣地の皆様にも現地立会をしていただいて境界を確認し、境界標を設置してきちんとした「筆界確認書」を作成していただいたのです。
そこそこ費用はかかりますが、今や土地・一戸建の売買の際の境界標の整備と明示は、売主様にとっては避けては通れない義務となっています。