もうすでに申告済みの方も多いかと思いますが、平成23年中に住宅ローンを利用してマイホームを購入し、条件に該当する場合は住宅ローン控除(正式には「住宅借入金等特別控除」)が適用され、所得税が還付されますので、まだ申告されていない方は是非ご確認の上、お手続きください。せっかくのありがたいこの制度ですが、申告しなければ永遠に所得税は還付されませんのでお気を付けください。
税務署の書類に記載されている主な適用条件を少し噛み砕いて書けば、ざっと次のようになります。
『昨年、10年以上の住宅ローンを利用して同居の家族以外から購入した住まいに半年以内に引っ越して、今年のお正月を迎えたご年収3,000万円以下の方。なお購入した住まいの建築後経過年数は、マンションのように鉄筋コンクリート造などの場合は建築後25年以内、木造なら20年以内であるか、「耐震基準適合証明書」なる書類があるもの。』
該当する場合は住宅ローン控除が適用される可能性が高いので、税務署にご確認の上、お早目にお手続きをされることをおすすめいたします。
平田