外部管理者方式等に関するガイドライン

こんにちは、平田です。

マンションの管理組合。

居住者の高齢化や共働き世帯、賃借人の割合が増加して、管理組合の理事のなり手不足が深刻化しているマンションが増加していると聞きます。
そもそも専門的な知識を持たない居住者が持ち回りで理事になり、時間を割いて管理組合を運営していくことに無理が生じてきており、こうした問題が今後より顕在化していくと思われます。

そのような現状を受けて、国土交通省は今年6月に「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」を発表しました。

これは理事会を廃止してマンション管理士などの専門家が管理者として管理業務を執行する新たな形式で、区分所有者の業務負担を軽減できる等のメリットが有り、注目されつつあります。

管理業務に伴う支出や、修繕費などのコストの増大が知らない内に生じることがないよう、監督体制を整備する等のクリアすべき課題は有りそうですが、今後この管理方式を採用する管理組合が増えてくることが予想されます。

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