相続登記

20210208_072154こんにちは、平田です。今日の建国記念の日は暖かい一日になりそうですね。

つい最近、お客様から相続登記のご相談をいただきました。土地や建物を所有していると、いずれ必ず発生する相続登記。当社では年間10件以上の相続登記のご相談をいただいておりますが、その際には登記の専門家である信頼できる「司法書士」さんをご紹介させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。

ところで、先日日経新聞にも特集記事が掲載されていましたが、相続登記については、何年も何十年も放置されていて、当事者もそれを認識していないケースも多いようです。

それは現在の法律では、遺産分割協議(相続人の間で、誰がどの財産をどれだけ相続するかという協議)に期間が設けられておらず、相続登記が義務ではないためで、資産価値が低く誰も欲しがらなかったり、いずれしようと思いながら忘れてしまっていたりして、長期間に渡って相続登記がされず、放置されているケースも多いようです。

その結果、公共事業等での土地の買収に時間がかかったり、草木がうっそうと茂ったり、自然災害で壊れかけたりした空き家が近隣に迷惑をかけたりして、これが今の日本の社会では問題になってきているんですね。

相続登記がなされず放置されたままで月日が経過していくと、いずれ2次相続3次相続が発生し、相続人の配偶者や子供、場合によっては孫やひ孫にまで相続権が発生してしまいます。何かのきっかけで、自分が相続人の一人であると分かっても、今まで会ったこともない他の相続人の所在を探すのも、遺産分割協議をまとめるのも大変ですから、自然の流れとしてそのまま引き続き放置されてしまい、所有者不明の土地・建物が増えていっているんですね。

そうした問題を解消していくために、政府もようやく法改正に動き出したようです。

改正案では、相続開始から3年以内の相続登記の義務化、遺産分割協議が相続開始後10年以内にまとまらない場合は相続人が希望しなくても法定相続割合で分けるようにする、相続人が不要な土地を、一定の条件をクリアしたものに限り国が引き取る仕組みを新設することなどが盛り込まれているようです。

法案が成立すれば、2023年度から順次施行されるとのこと。すでに九州の面積より広いと言われている増え過ぎた相続未登記物件の増加に、やっと歯止めをかけることができそうですね。

 

 

 

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