相続土地国庫帰属制度

おはようございます。平田です。今日は朝から快晴です。太陽の光が眩しく、気温も上がりそうですね。

昨日の新聞の特集記事に、2023年4月27日から申請受付を開始する「相続土地国庫帰属制度」のことが掲載されていました。

不動産売買に関わる仕事をしていると、遠方も含めてお客様からよく相続した物件のご売却についてのご相談をいただきます。私の経験上、市街地の物件は価格次第ではほとんどの場合売却可能ですが、過疎化の進むエリア等では売却が困難なケースもあります。

売却が困難なケースでは今まではどうすることもできなかったのですが、10年分の管理費相当額(市街地で200㎡の宅地なら80万円ほどだそうです)を負担すれば、国が引き取ってくれるという「相続土地国庫帰属制度」を定めた新法が昨年成立し、2023年4月27日から施行、承認申請受付が開始されます。

建物や樹木がなく、隣地との境界がはっきりしていて、担保設定がないなどの一定の要件を満たす必要があるため、利用できない物件もありますが、どうしても売却できないエリアの物件を相続された方にとっては、ありがたい制度ではないかと思います。

↓日本ブログ村に参加しています
にほんブログ村 住まいブログ 住宅情報へ
にほんブログ村
カテゴリー: お仕事, ブログ パーマリンク